主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。なお,同法435条1号にいう「確定判決」とは,刑事の確定判決をいうものと解すべきであり,民事の確定判決やこれと同一の効力を有する和解調書等は含まれない。これと同旨の原判断は相当である。
よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 池上政幸 裁判官 小池裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口厚 裁判官 深山卓也)