第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人らの負担とする。
第2 理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
平成26年12月4日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 白木勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸