所得税更正処分取消等請求上告受理事件 最高裁判所第一小法廷 平成27年10月29日決定Uncategorized 2020.02.11目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成27年10月29日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 小池裕 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 大谷直人