主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三村量一,同平津慎副,同高島茉莉恵の上告受理申立て理由について
原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると、上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。
これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸)