更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求上告受理事件 最高裁判所第一小法廷 平成29年9月7日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.02.01目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人らの負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成29年9月7日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 池上政幸 裁判官 大谷直人 裁判官 小池裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口厚