更正処分取消等請求上告受理事件 最高裁判所第三小法廷平成28年5月31日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.02.04目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成28年5月31日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥 裁判官 山崎敏充