最高裁判所第一小法廷平成23年(オ)第1931号 平成26年2月20日決定Uncategorized 2020.02.13目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。第2 理由 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 平成26年2月20日 最高裁判所第一小法廷 裁判所書記官 ○○○○