第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件附帯上告を却下する。
3 上告費用は上告人の,附帯上告費用は附帯上告人らの各負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 附帯上告について
附帯上告が上告理由と別個の理由に基づくものであるときは,当該上告についての上告理由書の提出期間内に原裁判所に附帯上告状を提出してすることを要するところ(最高裁昭和37年(オ)第963号同38年7月30日第三小法廷判決・民集17巻6号819頁),本件附帯上告が本件上告理由と別個の理由に基づくものであること,本件上告についての上告理由書の提出期間は平成25年1月30日までであること,本件附帯上告が同月31日に提起されたことは,記録上明らかである。したがって,本件附帯上告は,不適法であって,却下を免れない。