主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中100日を本刑に算入する。
理 由
弁護人鈴木敏彦の上告趣意は,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成27年3月17日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 池上政幸 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 山浦善樹 裁判官 大谷直人