主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中310日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人長谷川紘一の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項本文,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成27年6月2日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 小池裕