最高裁判所第一小法廷平成27年(あ)第1688号 平成29年7月5日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.02.01目次 主 文 理 由 主 文本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤博史ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成29年7月5日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 小池裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口厚