最高裁判所第一小法廷平成28年(あ)第482号 平成30年6月13日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次 主 文 理 由 主 文本件上告を棄却する。 理 由 弁護人兼定尚幸,同安冨潔,同岩月泰頼の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成30年6月13日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 山口厚 裁判官 小池裕 裁判官 木澤克之 裁判官 深山卓也