第1 主文
1 本件上告及び附帯上告をいずれも棄却する。
2 平成29年(受)第1855号事件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の,附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 附帯上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
3 上告受理申立てについて
本件上告受理申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない(なお,本決定により,本件附帯上告受理の申立ては,その効力を失う。)。