第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
平成29年11月2日
最高裁判所第一小法廷
裁判所書記官 ○○○○
第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
平成29年11月2日
最高裁判所第一小法廷
裁判所書記官 ○○○○