最高裁判所第一小法廷平成30年(行ヒ)第39号 平成30年8月29日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば,本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成30年8月29日 最高裁判所第一小法廷 裁判所書記官 ○○○○