最高裁判所第三小法廷平成24年(受)第136号 平成25年1月15日決定Uncategorized 2020.02.18目次第一 主文第二 理由第一 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人らの負担とする。第二 理由 本件申立ての理由によれば,本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 岡部喜代子 裁判官 田原睦夫 裁判官 大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎 裁判官 大橋正春