最高裁判所第三小法廷平成24年(行ヒ)第56号 平成25年1月22日決定Uncategorized 2020.02.18目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成25年1月22日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○