最高裁判所第三小法廷平成25年(受)第1105号,平成25年(受)第1106号 平成26年3月11日決定Uncategorized 2020.02.13目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 平成25年(受)第1105号事件を上告審として受理しない。 2 上告受理申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件上告受理申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない(なお,本決定により,本件附帯上告受理の申立ては,その効力を失う。)。 平成26年3月11日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○