最高裁判所第三小法廷平成25年(行ト)第90号 平成26年2月21日決定Uncategorized 2020.02.13目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。第2 理由 本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。 平成26年2月21日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○