主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中80日を本刑に算入する。
理 由
弁護人坂元雅行の上告趣意は、憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成27年4月17日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 山崎敏充 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥