最高裁判所第三小法廷平成26年(し)第209号 平成26年4月23日決定Uncategorized 2020.02.12目次 主 文 理 由 主 文本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成26年4月23日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥