最高裁判所第三小法廷平成26年(受)第1646号 平成27年7月21日決定Uncategorized 2020.02.11目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人らの負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成27年7月21日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○