主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高池勝彦,同尾崎幸廣の上告理由について
放送法64条1項は,同法に定められた被上告人の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない(最高裁平成26年(オ)第1130号,同年(受)第1440号,第1441号同29年12月6日大法廷判決・裁判所時報1689号3頁)。論旨は採用することができない。
その余の上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 岡部喜代子 裁判官 山崎敏充 裁判官 林景一