最高裁判所第三小法廷平成28年(し)第620号 平成30年5月7日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次 主 文 理 由 主 文本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 よって、同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成30年5月7日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 林景一 裁判官 岡部喜代子 裁判官 山崎敏充 裁判官 戸倉三郎 裁判官 宮崎裕子