最高裁判所第三小法廷平成28年(行ツ)第210号 平成29年11月28日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。第2 理由 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 平成29年11月28日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○