最高裁判所第三小法廷平成28年(行ヒ)第233号 平成29年11月28日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理する。 2 申立ての理由中,第6を排除する。第2 理由 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たるが,申立ての理由中,第6は,重要でないと認められる。 平成29年11月28日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 岡部喜代子 裁判官 木内道祥 裁判官 山崎敏充 裁判官 林景一