最高裁判所第三小法廷平成29年(あ)第1918号 平成30年2月7日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次 主 文 理 由 主 文本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小早川龍司,同坪井智之の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成30年2月7日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 林景一 裁判官 岡部喜代子 裁判官 山崎敏充 裁判官 戸倉三郎