最高裁判所第三小法廷平成29年(行ヒ)第366号 平成30年4月24日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成30年4月24日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○