最高裁判所第三小法廷平成31年(行ヒ)第55号 平成31年4月23日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.30目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成31年4月23日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官 ○○○○