最高裁判所第二小法廷平成25年(行ヒ)第310号 平成25年11月27日決定Uncategorized 2020.02.13目次 主 文 理 由 主 文本件を上告審として受理しない。 申立費用は申立人の負担とする。 理 由 本件申立ての理由によれば、本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成25年11月27日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸