主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
1 平成26年(ク)第910号事件について
抗告代理人稲田龍示、同木暮直美、同大矢真義の抗告理由について
本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。
2 平成26年(許)第29号事件について
抗告代理人稲田龍示、同木暮直美、同大矢真義の抗告理由について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる