最高裁判所第二小法廷平成29年(し)第718号Uncategorized 2020.02.10 2020.01.31目次 主 文 理 由 主 文本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成30年10月10日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 菅野博之 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸 裁判官 三浦守