最高裁判所第二小法廷平成31年(受)第625号 令和1年8月7日決定Uncategorized 2020.02.10 2020.01.30目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人らの負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 令和1年8月7日 最高裁判所第二小法廷 裁判所書記官 ○○○○