相続税における取消請求上告事件 最高裁判所第二小法廷平成27年7月22日決定Uncategorized 2020.02.11目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。第2 理由 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 平成27年7月22日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる