相続税更正処分取消等請求上告受理事件 最高裁判所第二小法廷 平成24年10月19日決定Uncategorized 2020.02.18目次第1 主文第2 理由第1 主文 1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。第2 理由 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 平成24年10月19日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信